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日野市軟式野球連盟 規約

第1章 名称および事務所

第1条  本連盟は日野市軟式野球連盟と称する
第2条  本連盟の事務所は会長宅に置く

第2章 目的及び事業

第3条  本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を市民全般に普及し、
 その健全な発展を計るとともに、会員相互の親密な連絡と文化都市日野の建設に
 寄与することを以って目的とする
第4条  本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う
  1.各種野球大会の主催又は後援
  2.軟式野球の普及、発展、指導研究
  3.軟式野球施設の拡充に関する事項
  4.その他連盟の目的達成に必要な事項

第3章 会員

第5条  本連盟の会員は市内在住者又は在勤者によって編成するチームとする
第6条  会員のチームは監督及び主将を含めて20名以内の競技者によって
 編成しなければならない

第4章 加盟及び脱退

第7条  正会員となるチームは連盟の定める登録申込書及び会費を事務局に提出する
 その資格については役員会にて審査する
第8条  会員はその登録事項に異動を生じたときは、その旨を速やかに届出て、
 役員会の承認を得なければならない
第9条  会員の登録は毎年春季大会までに、第7条の手続きをしなければならない
 手続き完了と共にその年度の会員資格を取得する
第10条  会員は前条に定める外、次の事項の1つに該当するときはその資格を喪失する
  1.第5条に定める条件を具備しなくなった時
  2.自ら脱退の意思を表明した時
  3.除名の処置をとられた時

第5章 役員

第11条  本連盟に下記の役員を置く
  1.会長    1名
  2.副会長   2名
  3.委員    若干名
  4.書記    2名
  5.会計    2名
  6.会計監査  1名
第12条  本連盟に顧問及び相談役を置くことができる
第13条  会長および副会長は総会で推挙する
 会長は本連盟を代表して会務を統括する
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する
第14条  役員は総会において選出し、会長が委嘱する
 役員は役員会を構成し、本連盟の重要事項を議決及び運営する
第15条  書記は総会において推薦し、会長が委嘱する
 書記は事務連絡、一般事項を処理する
第16条  会計及び会計監査は総会において推薦し、会長が委嘱する
 会計監査は会計業務を監査する
第17条  役員の任期は2ヶ年とする
 但し再選することが出来る
第18条  顧問及び相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する

第6章 審判部

第19条  本連盟に審判部を設け、部員若干名を置く
 審判部は役員会の推薦に依り会長が委嘱する
第20条  審判部に審判部長及び副審判部長を置き、 部員の互選によって選出する

第7章 会議

第21条  本連盟の会議は総会、役員会及び審判部会とする
第22条  総会は毎年1回定時に会長が招集する
 但し必要に応じ会長は臨時総会を招集することが出来る
第23条  役員会は会長が必要に応じて招集する
第24条  審判部会は審判長が必要に応じて会長の承認を得て招集する
第25条  会議は招集者の半数以上が出席して成立し、議決は出席者の過半数と定める

第8章 会計

第26条  本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する
  1.会費
  2.補助金
  3.寄付金
  4.その他の収入
第27条  本連盟の会計年度は3月1日に始まり、翌年2月末日に終る

付則

第28条  本規約は総会で出席者の過半数の賛成を得なければ変更することが出来ない
第29条  本規約施行上必要とする細則は役員会で別に定める
第30条  本規約は昭和33年8月26日よりこれを施行する


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